
「障害年金 自分も対象かもしれない」そう聞いても、ピンとこない方は多いかもしれません。実際には、自分は対象外だと思っていた方が受給につながるケースも少なくありません。
こんなご相談がありました。
学生のころから人間関係が苦手でした。
就職しても職場に馴染めず転職を繰り返し、
「自分の努力が足りないだけだ」
と思っていました。
30代になって心療内科を受診したところ、
発達障害(ASD・ADHD)と診断されました。
仕事も長続きせず収入も不安定です。
でも今さら障害年金なんて無理ですよね?
実はこのような方でも障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金というと、
「寝たきりの人がもらうもの」
「車椅子生活でないと対象にならない」
というイメージを持っている方が少なくありません。
そのため、本来受給できる可能性があるにもかかわらず、
「自分は対象外だろう」
と諦めてしまう方が多くいらっしゃいます。
しかし、実際の障害年金は身体障害だけが対象ではありません。
対象となりうる疾病の例
- うつ病・双極性障害・統合失調症
- 発達障害
- 人工関節置換後
- 糖尿病による合併症
- がん・心疾患
判断の基準は「病名」ではなく「生活への支障」
障害年金で重要なのは病名だけではありません。日常生活や仕事にどの程度支障が出ているかが大切な判断材料となります。
また、
「働いているから無理」
「障害者手帳がないから無理」
と思われている方も多いですが、それだけで受給できないと決まるわけではありません。
実際に当事務所へ相談に来られる方の中にも、
「どうせ無理だと思っていました」
という方が受給につながるケースがあります。
障害年金 自分も対象なのだろうかと迷われている方は、一度受給要件を確認してみることをおすすめします。
請求には期限があります
障害年金の請求権には時効があります。
請求が遅れるほど受け取れる期間が短くなる可能性があります。
障害年金の対象かどうか分からない場合でも、早めの確認が大切です。
「私の場合はどうだろう?」と思われた方は、お気軽にご相談ください。



