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建設業の移動時間は労働時間になる?残業代請求で問題になりやすいポイントを解説

建設業では、現場への移動時間が労働時間に該当するかが残業代請求で問題になることがあります。

建設業の事業者様から、

「現場への移動時間は労働時間になるの?」

「従業員から移動時間の残業代を請求された」

というご相談をいただくことがあります。

建設業では、会社から現場までの移動が日常的に発生するため、移動時間の扱いが残業代トラブルの原因になるケースが少なくありません。

この記事では、建設業における移動時間と労働時間の考え方について解説します。

そもそも労働時間とは?

労働時間とは、会社の指揮命令下に置かれている時間をいいます。

単に移動しているだけではなく、

  • 会社から指示を受けている
  • 自由に行動できない
  • 業務の一環として移動している

場合は、労働時間と判断される可能性があります。

自宅から現場への直行はどうなる?

従業員が自宅から直接現場へ向かう場合は、一般的には通勤時間として扱われます。

例えば、

  • 自宅から現場へ直行
  • 現場作業終了後にそのまま帰宅

といったケースです。

通常の通勤と同様に考えられるため、業務上の指示がない場合に限り労働時間には該当しないことが多いでしょう。

会社集合後に現場へ向かう場合

注意が必要なのがこのケースです。

例えば、

  • 朝6時に会社集合
  • 資材や工具を積み込む
  • 社用車で現場へ移動

という流れの場合です。

この場合、会社集合後は業務が始まっていると判断される可能性があります。

特に、

  • 運転を指示されている
  • 資材管理をしている
  • 業務上の打ち合わせをしている

場合は労働時間として扱われる可能性が高くなります。

社用車に乗っているだけなら労働時間?

ケースによって判断が分かれます。

例えば、

  • 後部座席で自由に過ごせる
  • スマホ閲覧や仮眠が可能
  • 特別な指示がない

場合と、

  • 業務連絡を受ける
  • 荷物管理を行う
  • 現場準備の打ち合わせをする

場合では状況が異なります。

実際には個別の事情によって判断されるため、一律に「労働時間ではない」とは言えません。

残業代請求で問題になりやすいケース

建設業では次のようなケースでトラブルが発生しやすくなります。

タイムカードが現場到着後

会社集合から現場到着までの時間が記録されていない。

朝礼前の準備時間

工具や資材の積み込み時間を労働時間に含めていない。

日報のみで管理

実際の拘束時間が把握できない。

退職後に従業員が請求を行い、高額な残業代問題に発展することもあります。

固定残業代を導入していても安心とは限らない

建設業では、

「毎月○万円の固定残業代を支払っているから問題ない」

と考えている事業者様も少なくありません。

しかし、固定残業代制度を導入していても、制度の内容や運用方法によっては未払い残業代が発生する可能性があります。

固定残業代でよくある問題

例えば、

  • 雇用契約書に固定残業代の記載がない
  • 基本給と固定残業代が区別されていない
  • 何時間分の残業代なのか明記されていない
  • 固定残業時間を超えた分を支払っていない

といったケースです。

このような場合、固定残業代制度自体が認められず、過去の残業代を改めて請求される可能性があります。

社用車移動時間との関係

特に建設業では、

  • 会社集合後の移動時間
  • 現場間移動時間
  • 朝の準備時間

などが労働時間として認定されると、想定していた残業時間を大きく超えることがあります。

固定残業代を支払っているつもりでも、実際には不足しているケースも少なくありません。

一度制度を点検することが重要

固定残業代制度は、導入しているだけでは不十分です。

実際の勤務実態と制度内容が一致しているかを定期的に確認しなければ、退職後の残業代請求や労働基準監督署の調査で問題になる可能性があります。

特に建設業では移動時間や準備時間が争点になりやすいため、固定残業代制度の見直しをおすすめします。

会社が取るべき対策

移動時間に関するトラブルを防ぐためには、

  • 出勤時刻を明確にする
  • 勤怠管理方法を統一する
  • 会社集合ルールを整理する
  • 就業規則に運用を明記する
  • 社用車利用時のルールを定める

ことが重要です。

滋賀県の建設業でも相談が増えています

人手不足が続く建設業では、退職者からの残業代請求や労務トラブルが増加傾向にあります。

特に、

  • 大津市
  • 草津市
  • 守山市
  • 栗東市
  • 彦根市

などでは、県外現場への移動も多く、移動時間の扱いが問題になるケースがあります。

まとめ

建設業の移動時間が労働時間になるかどうかは、

「会社の指揮命令下にあるか」

が重要な判断ポイントになります。

会社としては、

「昔からこのやり方だから大丈夫」

ではなく、

実際の運用が法的に問題ないか定期的に確認することが重要です。

移動時間の取り扱いや残業代請求への対応、勤怠管理の見直しについて不安がある場合は、早めに社労士へ相談することをおすすめします。

いちご社労士事務所 代表 特定社会保険労務士 奥野裕子

この記事を書いた人

特定社会保険労務士 奥野 裕子

滋賀県草津市「いちご社労士事務所」代表。労務相談や労務トラブル対応を中心に企業の労務サポートを行うほか、障害年金(成年後見人様からのご依頼を含む)の申請代行に対応しています。

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