滋賀県草津市にある社会保険労務士事務所 いちご社労士事務所

滋賀県の建設業で残業代請求されたらどうする?会社が取るべき初動対応を社労士が解説

滋賀県内の建設会社経営者様から、

「退職した従業員から残業代を請求された」
「突然、弁護士から通知が届いた」

というご相談をいただくことがあります。

建設業は早朝出勤や現場への移動時間、休日出勤などが発生しやすく、残業代トラブルが起こりやすい業界です。
この記事では、滋賀県の建設業者が残業代請求を受けた際の対応について解説します。

建設業で残業代トラブルが発生しやすい理由

建設業では次のようなケースがよく見られます。

  • 現場への移動時間を労働時間に含めていない
  • タイムカードがない
  • 日報のみで勤怠管理している
  • 固定残業代制度が適切に運用されていない
  • 朝礼や資材準備時間を労働時間として扱っていない

会社側は問題ないと思っていても、退職後に弁護士へ相談されることで残業代請求に発展するケースがあります。

残業代請求が来たら無視してはいけない

内容証明郵便や弁護士からの通知が届いた場合、

「とりあえず放置する」

のは避けるべきです。

放置すると、

  • 労働審判
  • 訴訟
  • 労働基準監督署への申告

へ発展する可能性があります。

まずは請求内容を確認し、会社側の勤怠記録や給与資料を整理することが重要です。

まず確認したい3つの資料

1. 出勤簿・タイムカード

従業員が実際に何時間働いていたのか確認します。

2. 給与明細

残業代が支払われているか確認します。

3. 雇用契約書

固定残業代の記載や労働条件を確認します。

労働基準法第109条(令和2年改正・施行猶予あり)により、賃金台帳・出勤簿等は5年間の保存義務があるため、これらの資料が不足している場合、会社側が不利になることがあります。

建設業で特に問題になりやすい移動時間

滋賀県内でも、

  • 大津市
  • 草津市
  • 守山市
  • 東近江市
  • 彦根市

などから県内外の現場へ向かうケースがあります。

この際、

  • 会社に集合して現場へ向かう時間
  • 資材積み込み時間
  • 指示を受ける時間

などが労働時間と判断される場合があります。

残業代計算では重要なポイントになります。

残業代請求を予防するには

残業代トラブルを防ぐためには、

  • 正確な勤怠管理
  • 雇用契約書の整備
  • 就業規則の見直し

(常時10人以上の場合は就業規則の作成・届出が法的義務です。)

  • 固定残業代制度の確認
  • 36協定の整備

が欠かせません。

退職者とのトラブルが発生してからでは対応コストが大きくなるため、事前の整備が重要です。

まとめ

建設業の残業代請求は、請求額が数十万円から数百万円になることもあります。

また、1件のトラブルをきっかけに他の従業員へ波及するケースも少なくありません。

滋賀県で建設業を営まれている事業者様で、

  • 残業代請求が来た
  • 勤怠管理に不安がある
  • 就業規則を見直したい

という場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

いちご社労士事務所 代表 特定社会保険労務士 奥野裕子

この記事を書いた人

特定社会保険労務士 奥野 裕子

滋賀県草津市「いちご社労士事務所」代表。労務相談や労務トラブル対応を中心に企業の労務サポートを行うほか、障害年金(成年後見人様からのご依頼を含む)の申請代行に対応しています。

お仕事のお悩み、お気軽にご相談ください

初回相談は無料です。「こんなこと聞いていいのかな」という段階で大丈夫です。

TOPへ戻る

© 2022-2026 Ichigo Syaroushi