
「発達障害と診断されたけれど、自分も障害年金を受け取ることが出来るのだろうか?」
とお悩みではありませんか?
実は、発達障害も障害年金の支給対象となっています。
こんなお悩みありませんか?
「学生のころから人間関係が苦手でした。」
「仕事で同じミスを何度も繰り返してしまいます。」
「転職を何度もしているけれど、どこへ行っても長続きしません。」
そんな悩みを抱えながら生活してきた方も少なくありません。
ご相談でよくいただく例として、次のようなケースがあります。
学生時代から周囲になじめず、社会人になってからも職場の人間関係で苦労していた方が、転職を繰り返しながら何とか働いていたものの、30代になって心療内科を受診したところ発達障害(ASD・ADHD)と診断されました。
今までの生きづらさの理由は分かったものの、仕事は長続きせず収入も不安定なままでした。
「発達障害は生まれつきだから障害年金なんて無理ですよね?」
とおっしゃる方もいます。
しかし、発達障害であることを理由に障害年金の対象から外れるということはありません。
実は障害年金を受給できる可能性があります
障害年金は「病名」だけで決まる制度ではありません。
発達障害と診断されていても、次のような状態がある場合には、障害年金の対象になる可能性があります。
- 日常生活に支障がある
- 就労に制限がある
- 周囲の援助が必要
発達障害を理由に障害年金を受給されている方もいらっしゃいます。
発達障害と障害年金の基本
発達障害には、
・ASD(自閉スペクトラム症)
・ADHD(注意欠如・多動症)
・学習障害(LD)
などがあります。
障害年金では、診断名だけではなく、現在の生活状況や就労状況が重視されます。
例えば、次のような事情も判断材料になります。
- 一人で金銭管理ができない
- 家事ができない
- 人間関係の維持が難しい
- 職場で特別な配慮を受けている
- 就労継続支援を利用している
働いているから障害年金はもらえない?
これは非常によくある誤解です。
「働いているので障害年金は無理だと思っていました」
という方が多くいらっしゃいます。
しかし、働いていることだけを理由に不支給になるわけではありません。
例えば、次のような事情がある場合には、障害年金が認められる可能性があります。
- 配慮を受けながら働いている
- 勤務時間を短縮している
- 欠勤が多い
- 転職を繰り返している
大人になって診断された場合でも請求できる?
発達障害は先天的な特性ですが、大人になって初めて診断されるケースも珍しくありません。
重要なのは、
・初診日をどのように考えるか
・必要書類をどう準備するか
です。
ケースによって必要な対応が異なるため注意が必要です。
よくある誤解
障害者手帳がないともらえない
障害者手帳と障害年金は別制度です。
手帳がなくても障害年金を請求できる場合があります。
発達障害は生まれつきだから対象外
発達障害も障害年金の対象です。
発達障害を理由に受給されている方もいらっしゃいます。
働いているともらえない
働いていても受給できるケースはあります。
重要なのは働いているかどうかではなく、どのような支援や配慮が必要な状態なのかです。
まずは受給の可能性を確認してみませんか?
発達障害の方の中には「自分は対象外だと思っていました」とおっしゃる方もいます。
しかし実際には、受給の可能性があるケースも少なくありません。
障害年金は個別事情によって判断が大きく変わる制度です。
- 自分の場合はどうなのか
- 働いていても対象になるのか
- 大人になって診断された場合はどうなのか
気になる方はお気軽にご相談ください。
障害年金を受給できる可能性があるか、一緒に確認してみませんか。
本記事は一般的な制度説明を目的とした内容であり、登場するご相談例はよくあるお悩みをもとに構成した一般的な例です。特定の個人の事例ではなく、また受給可否を保証するものではありません。実際の認定は、個々の状況や提出書類等に基づき日本年金機構等が判断します。年金請求の代理業務は社会保険労務士法に基づき社会保険労務士のみが行うことができます。



