滋賀県草津市にある社会保険労務士事務所 いちご社労士事務所

うつ病・双極性障害で障害年金はもらえる?働いている方からも多いご相談

「うつ病で障害年金の対象になるのだろうか」「働いていると障害年金は受給できないのでは」と悩んでいませんか。うつ病や双極性障害でも、障害年金の対象となる可能性があります。

こんなお悩みありませんか?

朝になると体が動かない。

会社へ行こうとすると吐き気がする。

休職と復職を繰り返している。

または、気分が良いときは何でもできるのに、悪化すると何週間も外出できない。

そんな状態が続いていませんか?

ご相談でよくいただく例として、次のようなケースがあります。

うつ病で休職した方が、復職したものの以前と同じようには働けず、業務量も減らしてもらっている状態で、障害年金を調べたものの働いているので対象外だと思っているケース。

また、双極性障害と診断され、調子が良いときは働けるものの、悪化すると出勤できず、転職を繰り返しているケースなどがあります。

実は障害年金を受給できる可能性があります

うつ病や双極性障害を理由に、障害年金を受給されている方もいらっしゃいます。

うつ病や双極性障害は、症状が良い時期と悪い時期を繰り返すという特徴があります。

障害年金の判断においても、いまの状態だけでなく、これまでの症状の経過や、良い時期・悪い時期の波があること自体が考慮されます。

「調子の良い時があるから対象外」

ではなく、

・悪化した時期の状態

・その波がどの程度続いているか

なども大切な判断材料になります。

重要なのは、

・どのような生活を送っているか

・どのような支援が必要か

・就労状況はどうか

という点です。

※受給には、年金保険料の納付状況などの要件を満たしていることも必要です。

この点もあわせて確認させていただきます。

うつ病・双極性障害と障害年金

障害年金では、

・家事ができるか

・外出できるか

・金銭管理ができるか

・就労継続が可能か

などが総合的に判断されます。

よくある誤解

働いているともらえない

働いていても受給できるケースがあります。

入院していないと無理

入院歴がなくても受給できる場合があります。

重度でなければ対象外

日常生活や就労への支障の程度によって判断されます。

まずは受給可能性を確認してみませんか?

うつ病や双極性障害の方の中には「自分は対象外だと思っていた」とおっしゃる方もいます。

しかし実際には受給できる可能性があるケースもあります。

ご自身の状況が対象になるか気になる方はお気軽にご相談ください。

いちご社労士事務所 代表 特定社会保険労務士 奥野裕子

この記事を書いた人

特定社会保険労務士 奥野 裕子

滋賀県草津市「いちご社労士事務所」代表。労務相談や労務トラブル対応を中心に企業の労務サポートを行うほか、障害年金(成年後見人様からのご依頼を含む)の申請代行に対応しています。

お仕事のお悩み、お気軽にご相談ください

初回相談は無料です。「こんなこと聞いていいのかな」という段階で大丈夫です。

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